言語科学会会則 (2020年改定)

言語科学会会則

第一条 名称
本会は 言語科学会(英名 Japanese Society for Language Sciences、略称 JSLS) と称する。本部所在地は別途言語科学会施行細則に定める。

第二条 目的
本学会は、言語の理論的・実証的研究をとおして、言語科学の発展に資するとともに、人間理解に貢献することを目的とする。

第三条 事業
本会は上記の目的のために次の事業を行う。
1. 総会の開催
2. 研究発表会、講習会、講演会などの開催
3. 論文集などの図書の刊行
4. その他必要な事業

第四条 使用言語
本会の公用語は日本語および英語とする。

第五条 会員
会員は次の種類からなる。
1. 正会員: 本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会し、所定の会費を納入した個人。
2. 賛助会員: 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した団体。

第六条 会員の権利と義務
1. 正会員は、総会に出席し、審議を行う権利と義務を有する。
2. 正会員は本会が主催する各種会合に参加し、発表する資格と会の情報を受ける権利を有する。
3. 賛助会員は総会および本会が主催する各種会合に参加を許される。
4. 賛助会員は会の情報を受けるものとする。
5. 会員は会員登録および会費納入の義務を負う。

第七条 組織
1. 本会の役員として、正会員の中から運営委員を若干名おく。
2. 運営委員は運営委員会を組織し、本会の運営にあたる。
3. 会長および副会長をそれぞれ1名おく。会長は会を代表するものとする。また、副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合にはその職務を代行するものとする。
4. 会長は運営委員会の委員長、副会長は運営委員会の副委員長をそれぞれ兼務する。
5. 会長、副会長および役員の選出方法および任期は別に定める。

第八条 総会
本会は毎年1回、定例総会を開催する。

第九条 会費と会計
1. 本会の経費は年度会費および寄付金などによる。
2. 年度会費は別途定める。
3. 会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
4. 各年度の決算と予算は、運営委員会で審議し、出席した3分の2以上の運営委員の承認をもって決定する。なお、この結果はウェブページなどにより会員に通知し、会員からの質疑を受け付ける期間を10日間以上設けるものとする。

第十条 会則および細則の改定
本会の会則の改訂は総会で審議し出席した正会員の3分の2以上の賛成をもって行う。会則の執行、および必要な細則は運営委員会が定めるものとする。

附則
1. 本会則は1999年8月7日から発効する。
2. 研究会設立時の特別措置として、2001年6月30日までは以下の者が本研究会の役員とする。ただし、この期間は「JCHAT言語研究会施行細則」の適用を受けないものとする。
会長: 大嶋 百合子
副会長: 岩立 志津夫
運営委員: (順不同) 大嶋百合子、岩立志津夫、大野清幸、大伴潔、小椋たみ子、栗山容子、小林春美、白井英俊、白井恭弘、杉浦正利、中則夫、中邑啓子、西澤弘行、林真理子、宮田Susanne
3. 2001年6月23日、第一条、第二条、第九条3, 4項改訂。
4. 2004年7月18日、第六条1項& 2項& 4項改訂.
5. 2008年7月13日、第六条1項& 2項改訂.
6. 2019年10月12日、第一条改定.
7. 2020年7月1日、第九条3項改定.